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福岡の探偵・興信所   用語解説 : 協議離婚

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用語解説 「協議離婚」

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用語

協議離婚

解説

協議(話し合い)の上、双方が離婚について同意をしていれば、特に理由がなくても離婚できます。
これを協議離婚といいます。

双方で離婚の話合いに合意できれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立します。
協議離婚は時間や費用が節約でき、最も簡単な離婚方法です。
協議離婚は離婚の約90%を占めます。
残りの10%のうち、9%が調停離婚、1%が裁判離婚となっています。

協議離婚の場合は簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよい事を明確にしないまま安易に離婚してしまいがちで、その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。

離婚で生じるであろう様々な問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。

離婚を急ぐあまり、急いで話し合いを進めてしまうことは避けたほうが良いでしょう。十分な準備をし、納得した上で離婚届を提出することが大切です。

浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、双方が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。

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