浮気「118」 2014-04-30
前回からの続きです。女性が書いた誓約書は強制されて書いたものなので法的に無効であり慰謝料に関しては一切払うつもりはないということでした。さY子さんは慰謝料をとれるでしょうか。結論から言ってとれるでしょう。弁護士が依頼人の立場で法的な側面から、「脅されて書いた誓約書は無効」と反論するのは、雇われた弁護士として仕事だから仕方ないのかもしれませんが、要は不倫の事実があったかどうかの点にあることがわかっていないようでした。女性が強制されて書いた、と反論することも予想されていたこと、その時の会話を録音もしたことを知りませんでした、また調査会社の調査による宿泊した証拠を出さずいたのですから、経験のない弁護士さんなら誓約書の無効にしか目がいかなかったのでしょう。性交渉はなかったと反論する弁護士でしたので、Y子さんは即座に調停に申し立てを行ったのです。調停の場では不倫の事実が明らかになりました。誓約書は無効と言いながら一転して、愛子さんの旦那が女性宅に泊まった事実は認めた のですが、今度はセックスはなかったという言い訳に切り替えてきたようです。何がなんでも法律の条文を盾に不倫を否定してきたようです。この時点で「和解」の解決方法もあったのですが、折り合いがつかず調停は不成立となった とききます。
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