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浮気「111」 2014-04-28


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社内での不倫に関してお話しており、前回の続きです。社内不倫が判明した場合の対処ですが、少し大きな会社ですと、社内不倫は禁止、ということが社内規定に盛り込まれています。あやふやな表現ではなく、「社内での不倫行為の禁止」とちゃんと書いてあります。このように書面にきちんと書いてあるのは非常に心強く 規定に違反した場合の罰則も書かれています。具体的には減給、謹慎、左遷、解雇などが処分の内容です。会社としては、社内での不倫が発覚した場合、このいずれかの処分を配偶者、浮気相手の両方に科すことができます。あなたからすれば、自分の手を下すのではなく、不倫の事実を会社に告げて会社にこの2人を処分してもらった方が話は早いと考えられます。です。 大きな会社なら、この手の問題を扱う倫理関係の部署がありますのでそこの担当者に連絡を入れ、今回の一部始終を話しお願いすることが出来ます。また場合によってはもみ消される可能性があります。上司の方が内部規定を詳しく知らず、また今の状況に対して危機感を持っていないことが原因です。


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