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浮気「107」 2014-04-28


社内不倫が判明した場合、会社は当事者に解雇その他ペナルティを与えることが出来るでしょうか。これはあるお客様からのご相談でした。弊社は福岡県福岡市で探偵、興信所を営んでいます。インターネットでは「福岡興信所」「探偵福岡」「浮気調査福岡」などで検索表示されます。懲戒処分などのペナルティを与えるには「根拠」と「実害」が必要社内不倫に対して会社が何らかの罰を与えるには、就業規則上の根拠と、社内不倫による何らかの相当の実害の存在を証明することがが必要だと考えられています。就業規則上の根拠については、会社の秩序を乱してはならない等の服務規定が存在していることが多いですから、そこに根拠があるとしてもよいでしょう。実害があったのかどうかについては証明するのがかなり困難だと思われます。例えば、社内不倫が不倫相手の家庭に知れ、夫婦間のトラブルが職場に及んだ場合、職場で喧嘩や言い争いをしたりして周囲の人達に不快感を与えるなどの悪影響が発生しているなど。ある程度実害があると認められます。また、一方で、単に不倫がわかったことだけで会社として懲戒解雇その他の処罰を与えることは難しいと考えられます。また、不倫の当事者に、社内の噂やネットの書き込み等のみを鵜呑みにして問い詰めると、その問い詰める行為がセクハラ・パワハラに該当してしまう可能性もあります。つまり非常にデリケートな一面を持っているといえます。とにかく事実の確認を公正な立場で行わなければなりません。当時者たちのプライバシーを守ることもわすれてはなりません、事情を聞くにも十分な配慮が必要になります。


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