浮気「27」 2014-02-04
前回、不倫された配偶者は、配偶者の不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。同時に配偶者に対しては離婚の請求をすることができ、かつ慰謝料を請求することができます。婚姻届を出していない内縁の夫婦間でも同様です(内縁解消に基づく慰謝料請求ができます)。と申しましたが、ただし、配偶者の不倫相手だと思っていた相手が、配偶者を独身だと思って付き合っていたが、事実は結婚していたと言う場合で、結婚している事実を知らなかった事について過失がなかった場合には、慰謝料請求はできません、これは不倫ではないのです。当社「アドバン」は福岡市内で長年、探偵業を営んでおります。インターネット広告としてはホームページの検索キーワードは「探偵福岡」や「探偵 福岡」、で表示されるようにしておりますが、浮気や不倫のご相談で多いのは、この場合の慰謝料の相場を教えて欲しいということです。判例等に照らし個別具体的に判断するものですので、一概にお答えできるものではありません。単なる浮気程度のものから、実質的に夫婦関係が破綻し不倫カップルが同棲しているようなものまで色々な場合があるからです。具体的な金額としましては、数万円から500万円程度が多いです。示談では、数万円から300万円前後で和解する事が多いです。裁判所による法的解決(調停や裁判)では、50万円から200万円程度で解決する事が多いです。
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