浮気「26」 2014-02-04
前回に引き続き浮気のご相談の考察です。当社「アドバン」は福岡市内で長年、探偵業を営んでおります。インターネット広告としてはホームページの検索キーワードは「探偵福岡」や「探偵 福岡」、で表示されるようにしております。浮気や不倫のご相談を数多く受けてきましたが、当事者の中には何か誤解しているようなご相談もあります。
貞操権を侵害された被害者は不倫の加害者ではありません、既婚者である異性に騙されて、男女関係を持ってしまった人 (相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった場合)は、不倫ではありません。被害者です。相手の配偶者に知られた場合、煩雑な問題になることもありますが、自分は被害者だという意識を持ってください。 被害者は、大袈裟ではなく人生を狂わされるのですから、加害者にきちんと責任をとってもらいましょう。加害者は、被害者に対し、誠意をもって謝罪しましょう。
不倫された配偶者は、配偶者の不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。同時に配偶者に対しては離婚の請求をすることができ、かつ慰謝料を請求することができます。婚姻届を出していない内縁の夫婦間でも同様です(内縁解消に基づく慰謝料請求ができます)。
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