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探偵業法の成り立ち 「50」 2013-12-28


何かといかがわしく見られている探偵業者ではあるので仕方の無いことかもしれないが探偵業法では探偵業者について実効性のある実態の把握が必要なことから全ての営業所についてその所在地を管轄する公安委員会への届出を義務付けている。しかし、これとてどうにでもできることで、実態を正確に把握するのは無理である。探偵業法立法自体が何かパフォーマンス的な側面があるのではないでしょうかね。当社は福岡市内に届けているだけの小規模な業者ではありますが、例えば、家出人の捜索のように調査範囲が全国規模になる場合でも、その調査範囲における届出までは義務付けられていない。探偵業者は現状でも全国的に複数の都道府県にまたがる業者から、当社のように福岡市だけで細々と営業している業者まで、その形態は様々なのであります。しかし、実情の把握は非常に困難であり、業者の中には顧客を得るために複数の社名を使用したり、多数の支店を全国に展開しているように見せかけような、宣伝や広告を出している業者もあります。しかし、一般的なビジネスでは当たり前のことで、どうして探偵業者には認められないのかは疑問であります。そもそも探偵業法自体が、世間に疎いお役人が暇つぶしに考えた法律のような気がします。


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