探偵業法の成り立ち 「49」 2013-12-28
私は福岡市で届出を出して、長年探偵業営んでいますが、新たに営業所を出す場合はさらにその場所での届出が必要になるのです。何故、営業所ごとに届出をしなければならないのか、普通、営業所について構造設備の基準や立地規制が定められている場合、営業所ごとに許可を受けなければならないこととしている例が多いが、探偵業法は営業所についてこのような規制はしていない。現在の探偵業者の中には電話帳などを利用していかにも多くの営業所を有して信用があるかのように装って営業している者も多いという現状があるということから考えると、その営業所について実効的な取締りをかのうとするには営業所を管轄する公安委員会が実態を把握している必要がある。しかし、営業所をたくさん抱えて手広く商売をするというのがいかにも誇大広告的で悪いことのように言うのは、典型的世間を知らないお役所的な見方である。無論、探偵業法自体がお役所が作り出した悪法であるので仕方の無いことかもしれない。警備法は警備業を届出すると共に欠格事項を定めるといった今回の探偵業法によく似た仕組みをとっていたが、営業の届出に関しては主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出と、それ以外の営業所の所在地または警備業を行う区域を管轄する公安委員会への届出の二本立とした。
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