PAGE TOP ▲

 福岡の探偵・興信所(浮気調査・ストーカー対策・盗聴器発見)

福岡の探偵・興信所福岡の探偵・興信所

 You are here : 福岡の探偵・興信所 ≫ アドバン日記≫ 探偵業法の成り立ち「48」

福岡の探偵・興信所   アドバン日記   探偵業法の成り立ち 「48」

■ 調査メニュー

浮気調査

素行調査

身辺調査

ストーカー対策

信用調査

行方調査

盗聴器発見
※盗撮カメラもサービスで同時に発見します

結婚調査

家出人捜索

メールアドレス調査

携帯電話番号調査



■ 一般メニュー

>> 依頼申込み

>> 相談・問合せ

会社案内

Q&A

サイトマップ

記事・コラム

更新履歴

探偵 用語集

アドバン日記

リンク



探偵業法の成り立ち「48」 2013-12-28


前回述べた「名義貸し」とも関連するのであるが、探偵業を営む者は、営業所ごとに必要事項を届け出ることが必要であります。ここで言う営業所とは、店舗や何々事務所といった名称のいかんを問わず、営業活動を行う定まった場所のことをいう。探偵業者が、例えば電話秘書代行と契約を結んだ場合、電話秘書代行とは契約をしたが、それは電話の取次ぎだけで、実際の依頼は探偵業者本来の営業所で受け付ける旨を明確に宣伝していれば、電話秘書代行の営業所が、探偵業者の営業所とはみなされないとみられるが、例えば、都会の一等地にあるビルで相談を受け付けるなどと、電話秘書代行の営業所において依頼を受け付けているかのように大々的に宣伝する場合は、その場所が営業の活動を行う一定の場所とみなされ、本状による届出が必要になる。このことは、探偵業については当該営業所において宣伝、広告をする場合に使用する名称がある時は当該名称として届出事項としていることからもあきらかである。例えば、個人が探偵業を営む場合は他人、依頼者から相談、契約を受け付けることになる場所、自宅か事務所が営業所に当たる。しかし、私の場合は事務所での相談や契約は稀で、殆どが契約者の近くにある福岡市内のファミリーレストランである。


アドバン 女性専用フリーダイヤル

アドバン 連絡先

アドバン 盗聴・盗撮カメラ発見

アドバン メールアドレス調査

福岡の探偵・興信所
アドバン
〒811-1322
福岡県福岡市南区弥永団地2番504号

TEL 092-501-0561
MAIL advan08240824@gmail
.com


⇒ 相談/問合せ


差別反対!

当社は差別に関するあらゆる調査をお断りしております。