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探偵業法の成り立ち 「47」 2013-12-28


探偵業の届出についてですが、欠格事由に該当する者が届出をしてきた場合の手続きについて、探偵業法では、探偵業について許可制などの事前審査と異なり、届出制をとっているため、その欠格事由の定めも、届出をする者にとっても、すでに存在するデータベースなどを活用することにより、特に付加的な調査などをすることは無く欠格事由に該当するか否かを判断できるような仕組みをとっている。このため、一般的に探偵業を営む者で欠格事由に該当する者が届出をすることは余りないと思われている。しかしながらも、もしも、欠格事由に該当する者が届出をしてきた場合公安委員会は、一旦その届出を受理して
届出済証を交付する手続きを行ったうえで、これと同時進行で、提出に係わる書類に基づきその探偵業者が欠格事由に該当するか否かを判定し、その上で営業停止命令を出すことになると考えられる。ここで問題となるのがいわゆる「名義貸」であります。例えば、自分が欠格事由に当たるので、知り合いや家族などの名義で届出を出し、実際は欠格事由を持った人物が経営しているといったケースが簡単に予想されます。これは稀なケースではないにもかかわらず立証が困難ではないでしょうか。とかく、日本の法律は生善説というか、ザル法が多いのです。


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