探偵業法の成り立ち 「46」 2013-12-27
一般的に届出制が届出を行う者の適格性について実質的な審査を行うものではないことを考慮すると、本法施行の後の円滑な運用を確保するためには、欠格事由について探偵業を営むことが不適格あることがめいかくで、また、届出を行うものと届出を受ける公安委員会の双方において該当するか否かが容易に判断できるものであることが望ましく、このような観点から、欠格事由を定めております。本法案については欠格事由の一つとして、いわゆる暴対法に規定をする暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものであることを挙げていますが、暴力団対策法、暴対法に規定のない準構成員ということについては、現在のところはこの法律に準構成員という規定がないので、今回の法案でも欠格事由とすることはできなかった。この法案は、まず、実態の把握に努めるという意味ではほうあんの趣旨を踏まえて、また、施行後3年で検討条項を置いているところもありますので、この欠格事由のあり方やまた、暴力団の関与といったことにも注意を原輪はければならない。それらの実態を把握した上で、より検討を進めていかなければならない。
もともと、暴力団員か、または準構成員かの線引きというか仕分けはかなり曖昧で困難な作業ではないかと思います。正直に言って無理だということは皆さんもお判りだと思います。
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