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探偵業法の成り立ち 「45」 2013-12-27


事前登録制をとる貸金規制法が、登録の拒否要件として、貸金業を遂行するために必要と認められている内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないものという条項を設けたり、風俗営業について許可制度をとる風営適正化法が、許可の拒否要件として、アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤を定めているのとは異なったものとなっている。ある業については届出制をとり、欠格事由を設けている法律は、昭和47年制定の警備業法があったが、昭和57年に改正されて警備業を認定制に改められた。探偵業法は探偵業の欠格事由をできるだけ厳しくしながらも、明確で、役所の裁量が入り込む余地の無いように考えられている。例えば、貸金業規制法、警備業法、風営適正化法などのように、欠格事由の条文の中で、その細目を省令下にゆだねるという方式をとっておらず、届出をする側もこの法律を読めば、自分が欠格事由に当たるかどうか判るようになっていると言えます。
これまでの趣旨については衆議院内閣委員会でも様々な質疑応答が繰り返されてきている。
この法案は、近年探偵業者が増加することに伴って起こる探偵業の問題に対処するというものでありますが、この探偵業、今まで何の法的規制も無かったということで、警察のほうでも実態が判っていなかったということである。この法案は、このような状況下で、探偵業の実態を把握する意味からも届出制とされた。


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