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探偵業法の成り立ち 「44」 2013-12-27


探偵業法では、探偵業者の用語を、届出をして探偵業を営むものとしていることから、探偵業者に対して法による各種の規制をかけることとしている。業法の場合さだめられた届出をしたり許認可を受けたものに対して諸規制をおくものと届出、許可制などを定めているものの、届出自体は届出が済んでいるあるいは許可を受けているにもかかわらずかけるものとがある。前者の場合、警備業法、旅行業法、貸金規制法などで、後者は食品衛生法や風営適正化法などがある。最近制定された法律は前者のによるものが多いようであり、探偵業法も前者の方式を取っている。したがって、無届で探偵業を営むものについては、業務による規制ではなく探偵業法により規制される。その者が探偵行の欠格事由に該当するときは、届出の有無に係わらず廃業の対象になる。悪質探偵業者を排除するため、欠格事由を設けるという施策は探偵業法の根幹をなすものである。この法律は役所に裁量権を与えるためい裁定されたものでも、探偵業者にお墨付を与えるために制定されたものでもなく、届出制を導入して探偵業の実態を把握し、個人の権利利益を保護するため、必要な取締りを行うことを主眼としている。


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