探偵業法の成り立ち 「43」 2013-11-12
前回の続きであるが、例えばフリーのジャーナリストである甲が、たまたま、知り合いである他のジャーナリスト乙から特定の人物である丙の行動についての調査を依頼され、聞き込みや尾行により得られた情報を乙にほうこくし、これに基づき乙の名前で記事にすることもあり得、この場合甲の行為は探偵業に当たるのかという問題がでてくる。このような場合、甲の行為は反復継続的に行われることを要件とする業には当たらない場合が多いと思われるが、、たとえ、反復的継続的に行われたとしても、甲が、一般の依頼者からの依頼は受けずに専ら報道機関からの依頼しか受けない場合、やっぱり甲は報道機関者と同視できるということもできる。協議の過程でも、探偵業法という法律ができることによって、国会が、報道の自由に対し、何らかの規制を行おうとしているかのような誤解を与えることがあってはならないという議論があり、特に、この除外規定が制定されたのである。大変重要なことでありますが、この法案は報道関係者に対して探偵業者として規制することを目的としてはいないのであります。この法案は、まず、他人の依頼を受けてということがあり、また、特定の所在、行動の情報であり、当該依頼に係わるものを収集することを目的として実地の調査を行い、そしてその結果を当該依頼者に報告する業務を探偵業務としておりますので限定を付けています。
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