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探偵業法の成り立ち 「42」 2013-11-12


私は福岡市で探偵業を営業しておりますが、一般的に、営業者という場合、営利性を持って、反復継続して業務を行う者をいうとされています。ただ、探偵業の場合、顧客の数は必ずしも多くないことが通例で客が年に一度しかないのだから生業にあたらないのではといった声も予想されるが、もしもお客が大勢訪れたときに、彼らに対応するための営利の業務男を行う意思を有している方は、紛れもなく探偵業者であり、脱法的な言い逃れはすべきではないと解されている。探偵業法は専ら報道機関の依頼を受けて探偵業を行う営業者は法の適用除外とされた。探偵業務の定義は相当な限定が付されている。したがって、マスコミは勿論のこと、フリーのジャーナリストなどの報道機関の業務がこれに当たるとされる場合はほとんどないとされている。たとえ、他人からの依頼を受けて行われる報道機関の業務であっても調査した事実について情報を精査し、分析を加えるなどして記事やレポートの形で提出をする場合は特定人の所在または行動についての情報の収集について依頼を受けているとは言えないであろうし、また、依頼に係わる調査の結果を報告しているものではないと思われているからである。


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