探偵業法の成り立ち 「40」 2013-11-05
我がアドバンは、福岡市で25年にわたり探偵業、興信所を営んでおりますが、盗聴、盗撮は顧客の依頼とあれば当たり前に行う調査方法であります。本来、違法な調査方法ではありますが、立法時の議事録によれば定義の上ではその他、これに類する調査方法として認められることになった。要するに、何でもありではないか、今回の探偵業法案の意味するところがいまひとつよく判らないのである。先に述べたように、正確に言えば、これらに類する方法の全てが、本来、違法性の強いものであるとは言えないのですが、これらに類する方法、のなかに盗撮や盗聴など、権利利益、人権侵害を伴う違法な行為が入ることはいうまでもない。しかし、今時このような特殊な調査方法が探偵業者のアイデンティティーであると思います。ただ、このような方法は、電気通信事業法や電波管理法によって処罰の対象となるが、今の探偵業者に、この調査方法をしてはいけないというのは無理なことである。もし、これらの調査方法をいきなり禁止するような法案が認められれば、探偵業者がこれまでに購入してきた機材の代金などの保証はしてもらえるのだろうかなど、問題だらけである。例えば、仮に、レントゲンによる診断方法がいきなり違法だとする法案が可決したならば医師会は巨額な設備投資の保障を国に求めることにはなりませんか。
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