探偵業法の成り立ち 「39」 2013-11-05
このように、探偵業法は、面接による聞き込み尾行,張り込みといった現場における、調査の相手を自らの目で見たり、その情報を自らの耳で聞くことにより収集する調査方法を、代表的調査方法としているのである。福岡市に拠点を置く我が探偵事務所アドバンも例外に漏れずこのような調査方法が主であるが、その他これに類する調査方法も駆使している。
その他これに類する方法の意味であるが、面接による聞き込み、張り込み、尾行と同じくらいに、現場において相手への直接面談等以外との方法による情報収集が行われ、相手へ接近性を有する方法ということができる。何のことかよく判らないですね、早い話、監視カメラ、盗撮カメラ、ボイスレコーダー、GPSなど、ハイテク技術を使用した調査方法であるが、何も今更といった感じである。当たり前のオーソドックスな調査方法であると言って良いのではないでしょうか。確かに、その、調査方法で、調査相手の人権を侵害したり、権利、利益を侵害する危険性もないわけではないが、調査して、依頼者の満足する顔を見れば、何てことないのです。ただし、役所に住民票を請求する行為自体は、これに類する調査方法ではなくて、探偵業務の対象となる調査方法には当たらないとあるが、これまた理解に苦しむ判断である。戸籍、住民票は個人情報の代表的なものであり、これを調査会社、探偵業者から保護しなくて、何が、消費者のための探偵業法案なのかとおもうのであります。
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