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探偵業法の成り立ち 「37」 2013-11-03


探偵業務はもとより、調査を行う業務ではあるが、面接による聞き込みや、盗聴、尾行、張り込みその他、これらに類する方法を駆使して調査を実施する業務ではあるが、実際にはかなり際どい行為もせざるを得ないこともあるのである。最近では一般的なGPSであるが、調査対象者の車両に取り付けるのが普通の使い方であるが、取り付けにはどうしても自宅の車庫か勤務先の車庫が殆どとなってしまう。つまり、不法進入となってしまう可能性が大である。また、判例として、車両の器物破損という判決もあったので非常に危ない調査方法である。例えば、電話による調査や、インターネットによる検索で必要な調査をするのは探偵業務に当たらないと言うことである。ただ、犯罪捜査規範は捜査の相手方に秘匿して行われる代表的内偵捜査の方法を例示しているわけで、捜査方法は、これに限られるわけではない。しかし、探偵業法は探偵業務を定義する必要があるため、用語は、この犯罪捜査規範を採用しているものの、定義の明確化を図るため、さらに、限定を付している。犯罪捜査規範は、例として、密行を挙げているが探偵業務が特定の人物の住所や行動について情報を収集することが目的である、とする業務であることをかんがみ、代表的な調査手法と言うことができずに例示からは外している。


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