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探偵業法の成り立ち 「36」 2013-11-03


調査の中で対象になる個人または法人の特定は、依頼の中でどの程度必要なのかと言う疑問が浮かび上がってくる。例えば個人の場合、住所、氏名が特定されている必要はないとされているが顧客からの依頼の中にどの程度の特定が必要かという問題ではあるが、探偵業者への依頼の中に調査対象を具体的に絞り込む用件が入っていることがひつようであると考えられる。例えば、名前は判らないが、尾行に気づいているとか、ストーカー的な人物の住所や、行動を調べて欲しいと言った依頼は、対象となる人物が依頼の中で特定していると言っていい。依頼者が、その特定人物について住所、または行動についての情報を調べて欲しいと依頼の意思表示をしていることが要件になる。例えば甲男が私に危害を加えると言っているらしいが、甲男について調べて欲しいと言った依頼は、甲男の住所や行動を調べることについてのいらいであることは明確であると考えられる。また、自分の子供の結婚相手について、いわゆる、結婚調査の依頼は相手方の素行や住所を一切調べることのないよう明確に依頼した上、単なる戸籍上の本籍地のみの調査を依頼することは住所または行動についての調査には当たらない場合もある、なんとも理解しがたいこじつけの様な法案である。この法案を推し進めた人達の精神分裂症が疑われる。


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