探偵業法の成り立ち 「35」 2013-11-02
探偵業において、行動とは、あることを行うことであり、何らかの目に見えるアクションのことである。具体的に言うと例えば、特定の個人の出生時の生活の本拠地のついての情報の収集はここにいう所在についての情報に該当するでしょうし、特定の個人がある交通事故後どの病院に何日くらい入院したかという情報は、行動についての情報と言うことになろう。探偵業務とは、収集すべき情報が依頼の中で特定されている業務であると言えるであろう。探偵業務は、探偵業者が勝手に判断をして人の所在や行動についての調査をするのではなくて、他人、つまり顧客からの依頼の中で収集すべき情報が特定されているものであると言ってよい。その意味で探偵業務とはドラマや映画のイメージとは随分異なるのである。実務的に言うとある事件についての法律事務について、法律的な扶助活動を行うと言った形で依頼を受けている弁護士業務などは、探偵業務には当たらないのである。
いやはや、福岡で長年探偵業を営んでいる私としましては、それがどうしたと言う感触であります。だから何故今更のように探偵業務を作って、探偵業を規制しようとするのか全く理解できないのであります。お客様からの依頼の中では、相手を特定しないものもたくさんあります。ケースバイケースで仕事を進めていくしかありません。
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