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探偵業法の成り立ち 「34」 2013-11-02


福岡で探偵業を営んで今いますが、最近では個人ではなく、法人の所在または行動について調査することも多くなってきております。法人の所在調査といっても結局はその法人に所在する個人に関して直に聞き込みをしたり張り込みや尾行などが行われることがかんがえられる。もっとも後の点とも関連するが、例えば心当たりのない請求書を送りつけてきた会社が実在するのかどうかを、その会社の所在地の近くで張り込んで調査をするなど、法人の所在の調査をするということは、そこそこあるかもしれないが、法人自体の行動、営業の実態と言うことになると非常に稀であると思われる。探偵業法に言う法人の行動とは法人の使用状態、企業戦略リサーチなどについての調査は探偵業法にいうところの探偵業務の対象外ということができる、とされている。どうも、解釈と言うか、裁量の範疇に入ってしまう部分が大きくて、どうにも説得力がない。無理やりに法律を作ろうとするとこうなるのである。何度も言いますが、探偵業を規制する法案は不要と言うか、殆ど意味がないと感じるのです。誰が、どのような理由で探偵業に法の網を被せること思いついたのか本当に不可思議です。きっと浮気でもして、奥さんの依頼した探偵に嗅ぎつけられて痛い目にでも逢ったんでしょうね。


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