探偵業法の成り立ち 「33」 2013-11-01
探偵業務に似た請負業務に、例えば行政書士がある。つまり他人からの依頼を受けて行われるものとして業務が規定されている例である。この他に、司法書士法、土地家屋調査士法がある。私も福岡市で探偵業を営んでおりますが、探偵業とは特定人の住所または行動の情報を集めることが業務の一部だと心得ております。したがいまして、例えば個人、法人の財産、資産の状況についての調査は探偵業務には当たらないと見られている。しかし、よく考えれば考えるほどよく判らないのであります。何となく探偵業法を作った人達、国会議員や役人たちにも判っていないのではないかという疑問がわきあがります。無理やり法で規制を強めていくと言うのは、国家の流れである規制間緩和に逆行するのではないでしょうか。こんなことだから日本国は海外の諸国から「旧態依然とした、成長のない国と見られてしまうのではないでしょうか。実際、昨日、医薬品のインターネット販売について見送るとの結論が厚生労働省から出たが、一旦は、規制緩和の観点からもインターネットでの医薬品の通信販売を認めるという方向で安部総理大臣も後押しして進展していただけに、通販業界は落胆と怒り、もどかしさで国家に対する信頼を失いつつあるのではないでしょうか。確かに通販には向いていない医薬品も多いと思うが、それ以外は販売を認めるべきだと思います。こんなことが進まないようであれば、政府の言う規制緩和は絵に描いた正露丸ですね。
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