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探偵業法の成り立ち 「32」 2013-11-01


当社は、福岡市で更新業、探偵業を行っている会社ですが、探偵業というのは他人の(お客様)の依頼を受けて初めて業務が発生しますので、いわば一種の請け負い業務であると認識しております。探偵業が請負である以上、例えば小説家が小説を書くために、ある人物の住所や日ごろの行動などを調査するような場合は自らの必要に応じて行うものと言うことができ、法に言う探偵業務に当たらない。それから、報道機関が自らの報道の用に供すると言う目的で実地の調査を行う場合、これが探偵業務に当たらないことは明白である。
しかし、アイドルや有名な人物のパパラッチが調査相手の人物の、浮気現場の証拠写真の撮影に成功して、これをメディアへ売り込むような場合もお客様からの依頼とは言えず、探偵業務や興信所業務とはいえないのである。お客様、所謂他人であるが、自分以外の者のことをいい、個人、法人を問わない。警備業に言う警備業務が他人の需要に応じてなされることとされているに対して、探偵業務では他人の依頼を受けてとされている。これは警備業は、一定期間内におけるある建物の警備と言う一般的なニーズをみたすものも含まれているのに対して、探偵業務という以上、依頼が具体的に特定されていることが必要であるという理由からである。


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MAIL advan08240824@gmail
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