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探偵業法の成り立ち 「30」 2013-10-30


探偵業法は、探偵業という業態を振興するために制定されたわけではなく、あくまで消費者の保護や人権擁護の為に制定されたものであり、現に、探偵業を営んでいる者にとっては面白いものではないのである。これはこの法律の中にも明記されているのである。しかし、今日のニュースで言っていたが、日本の警視庁公安部外事3課から漏洩したテロリストのリストや証人の家族の情報までルクセンブルクのレンタルサーバーからインターネットに公開された事件が本日付で時効となったのである。被害者の中には家族離散や、職場解雇など悲惨な道を歩まされている人も多いという。この情報に携われるのは当時、500人ほどであり、捜査が厳格に行われていたら当然容疑者が逮捕されていてもいいのであるが、政府の面子を重んじて、事項を隠れ蓑にしてもみ消してしまったと言うころらしい。探偵業がどうこうといった問題とはレベルが違うのである。そんな政府から人権擁護だの個人の利益の保護などいわれたくはありませんね。この、テロリストの証人となった人たちは毎日、報復されるのではないかと言う恐怖と戦っているのであり、この戦いには時効はないわけで、例えば玄関を出たとたんに刺されたとか、電車の駅のホームから突き落とされてしまうのではないか、夜道で襲われるのではないかとか。自分のせいで家族に危害が及んだら悔やんでも悔やみきれないですよね。


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