探偵業法の成り立ち 「29」 2013-10-27
探偵業の規制の態様は業務実施方法につき、他人の平穏な生活を乱さない等の措置を明記したほかは、例えば風俗業のように、営業時間や青少年の立ち入り禁止規制はどこと細やかに法律に書くのではなく消費者保護の観点から、探偵業者に契約時の説明義務を課しその契約事項を誠実に実施、履行させることを義務付けることにした。よくもまあ、人の仕事にいろいろ口を出してくれるもんだと、あきれかえってしまいます。苦情やトラブルはどんな職種にもあること。それをいちいち、ああしなさい、こうしなさいって、馬鹿じゃないのって感じです。探偵業務を生業として取り組んでいくことを適正化したという趣旨である。もっともこの法律の題名自体はこのようなことを踏まえたうえで簡素なものにする必要があるため探偵業の業務の適正化に関する法律と、そのままである、芸がないのである。いってみれば個人の権利、利益の保護に資することを目的とするとある。個人の利益と言うなら、20数年前にバブルが崩壊しつぶれそな銀行が多数あった、普通債務超過した企業は倒産し、破産整理法に従って処理されるのが普通であるが、当時の政府はこんないい加減な経営をしてきた銀行を、驚くなかれ、国民の血税で援助したのである。一般の中小企業はこの銀行から借りていた資金をすっぐに返済するよう迫られて自殺者増大であった。国民の税金が救った銀行が恩を仇で返したのである。節操がないと言うか恥知らずな行為である。さすがにこれらのあさましい行為には、海外からも非難の声が続出した。
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