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探偵業法の成り立ち 「28」 2013-10-27


警備業法は立法時、福岡市でもそうであったがガードマンによる違法行為などの問題がしてきされ、教育訓練や即応処置の整備に規制の重点が置かれたため、業務実施の適正としてしてきできる。何度も言うが、犯罪は職種によってあるのではなく、あくまで個人の、それぞれの資質によるものが多いのである。ある職種を法規制したからといってどうなるものでもないのです。何故そんなことが判らないんでしょうね。そんな頭の悪い人たちに日本の未来を託していいのでしょうか、考えさせられますね。結局、そんな国会議員を選んだ責任は、国民にあるのです。今度選挙に行くときはそのへんのことをよく考えて一票を投じましょう。いっそ公務員を規制する法律を作った方がよいのではないでしょうか、例えば天下り禁止法とかね。独立行政法人の廃止とか、それもできない人たちに他の職業を規制して欲しくはないのです。探偵業法はもっとひどい、風俗営業法や警備員の検定強化とも違う、職業差別法、偏見法とでもいってよいと思います。消費者保護とか人権擁護のための法律というのはわかりますが我々探偵の死活権に係わる重大な問題です。元々、暴力団でも簡単にできる仕事という見方もありますが、暴力団にはできません。客はそれほど馬鹿ではありません。こんな普通で一般的なことが判っていないのが官僚、役人、議員の連中です。


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