探偵業法の成り立ち 「24」 2013-10-22
関連団体から話を聞いたからと言って本来この探偵業法案は与野党問わず政争の具にするような要素は含んでいない。衆議院内閣委員会において、2時間にわたり法律の内容についての確認が行われた。その後、全会一致でこの、探偵業法を内閣委員会の起草とし委員長の提案とすることが議決され、その後探偵業法案が可決された。その後参議院でも審議されて全会一致により探偵業法案が可決された。自民党によるワーキングティームの発足から約2年、いろいろな障害は歯あったもののスピーディーな法案可決ではあった。しかし、国会議員の中でどれほどの人数がこの法案の意義をわかっていたのかは誰にもわからない問題ではあるが、前に習えよろしく何となく賛成に回ってしまった議員がほとんどではないかとおもわれます。近頃の議員立法は増えてきてはいるが特別刑法的な法律がほとんどであった中、探偵業法案のようなものは稀だといっていい。探偵業法案もこのような流れの中で立法化されためずらしい例である。探偵業の具体的な中身が次第に明らかになるに連れて規制の形態も変遷していくことは容易に想像できるのであります。そのような場面があったとしても、このたびの経験からして基本的には議員立法で新しい規制の枠組みを考えていくことが大切と思われる。法律の運用を行政任せにしてはならないのではないかと言う意見が多方面から聞かれることになった。
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