探偵業法の成り立ち 「17」 2013-10-18
この法律の規定に反して罰金以上の刑に処された者は欠格自由に該当し探偵業務に当たれないというまことに理不尽というか、何か、探偵業務そのものを排除したいのではないかという思いさえするのです。探偵以外でこのように一発レッドカードみたいな職種はあるでしょうか、私には思いつきません。これほどの厳しい規制をかけるのであれば元から許可など出さなければいいのにと思います。考えるだけでばかばかしいのです。しかしできてしまったものは仕方ありません、何とか凌いでいくだけです。本来探偵業、調査業というのはアウトローなイメージがあり、男があこがれる職種ではないでしょうか、それゆえねたまれて、いわれなき迫害を受けているということでしょう。このようにしておけば事実上相当厳しい規制を実施することができるのである、勝手にやってくれという感じですね。この法律においては立法者の信念として契約時に説明する事項、交付すべき書類などについて政令、省令に委任せずに法律で仕上げることにした。さらにこの立法はまさに、政治主導で行われており役所は原案つくりには関わっていない。政治主導を徹底する意味からも政令、省令への委任はできるだけ避けてきた。どうして探偵業法ごときが政治主導なのか、政治家は他にしなければなれないことがたくさんある、たとえば、原発の即時俳炉、福島県などの原発事故処理、復興支援、また、経済で言えば20年以上ほったらかしにしてきたバブル処理、不景気対策、消えた年金問題など。とてもじゃないが一業種の規制にうつつを抜かしている場合じゃないのです。
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