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探偵業法の成り立ち 「16」 2013-10-12


ここで規制のあり方を整理する必要があります。条文化の過程の中で探偵業、興信所のあり方についての整理が福岡市でも行われることになったと言われております。探偵業については必要最小限も規制を作るべきだという考え方とできるだけ厳しくといった鬼のような意見とがあった。前者の考え方は法規制の一般論者、あるいは、規制改革から来るもので民間が行っているある業態について規制を設ける場合は立法事実が明らかな、必要最小限の枠で規制するべきであるという考え方で3ある。後者は内閣部会で大きい意見であったが、個人情報に密接に係わる探偵業に関しては、できるだけ厳しい規制で対処し、もし違法な行為があれば厳罰で臨むことといった内容であった。前者の意見には賛成するところもあるが、後者は調査業の現実や実態を知らない、いわば机上の意見であるといわざるを得ない。それらの観点から罰則に関しては、この法律自体が新しいものでもあり、届出制をとり、罰則はあまり重くないものとした。とうぜんである。もっとも、仮に最も厳しい規制をしたとしても、届出制の場合は罰則は軽いものとすることが通例である。たとえば、探偵業務従事者の守秘義務などの規制はこの罰則規定外であり、厳しい規制とは少しことなったものとなってくる。


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