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探偵業法の成り立ち 「15」 2013-10-12


消費者と探偵業者とのトラブルの急増がこの法律の立法の最大の理由となった、この法律の検討の経緯に照らし出すと、当初は消費者の保護といったことを考えていた。しかし、後で述べることになるが、条文化の中で、規制のあり方を検討する過程で、契約に関する規制の条項には契約者の保護の観点からだけではなく、調べられる側の人権侵害の防止ということからの規制も考える必要があった。これらのことから探偵業者の探偵業務の規制を整理していくと、探偵業務、つまり調査に係わる基本的な原則を確立しなければならなかった、さらに、契約の適正化に関する規制、契約者の保護だけではなく人権侵害の防止という意味合いもふくむ。そして、調査業務の実施の適正化に関する規制、守秘義務など契約者の保護の観点からだけではなく、違法な目的のための調査の禁止などの規制を含むものとした。最後は、探偵業者の教育と監督、というばかばかしいことを長々と記載していたのである。まったく持って余計なお世話だとおもいます。そしてこれらの規制は「探偵業務の適正化」という。その成立の名称も「探偵業の業務の適正化に関する法律」とまことにご丁寧で、恐れ入る次第である。私から言わせれば世の中には胡散臭いきわどい商売が山のようにあり、たとえば、利きもしないようなもっともらしい健康食品や少女たちを食い物にするような出会い系のサイトなど。政治家の皆さん、他にすることはたくさんあるのではないですか。


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