探偵業法の成り立ち 「14」 2013-10-11
わが国における探偵業の中身は一般の国民には判り難いものであると受け止められているようである。今回の探偵業法の立法につてはなんとなく魔女狩りを髣髴とさせる。国会議員が目くじら立てて成案しようとしているこの法案はいったい何であろうか。要点だが最近の行政改革の中で、免許制や資格制度はできるだけ避けていこうという風潮にある。免許制度などにするとどうしても行政の裁量行為が入って来やすいのである。それに資格制度が場合によっては天下りに利用されてしまうのである。規制緩和、規制改革の流れの中にあっても必要な法的規制はある、などとのたまう国会議員が寄ってたかって探偵業者を目の敵にしているのである。その社会的規制を隠れ蓑に行政の執拗な権限の拡大が行われたり、天下りのラインができてしまうのがきがかりである。これらのことから探偵業についてはまず、実態把握のための行政の裁量の働く余地のない届出制をとることにしそのうえで暴力団などを排除する意味から、必要最小限の欠格自由を設けることにしたが、実はこれが抜け穴だらけの役立たずの制度であることは後で痛感することとなる。
これについて与党政策責任者会議および自民党内閣部会の段階で了承を得た骨子案における法律の題名は調査業の業務の適正化及び契約者保護に関する法律とされた。
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