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探偵業法の成り立ち 「12」 2013-10-01


当初探偵業は同和調査を主にしていたため、トラブルも頻発していました。しかし、調査業者を法律で縛るのはなじまないのではないかとおもっていました。警察の方も法規制というかたちで関与することに消極的であった。福岡市の場合警察が同和問題に関わることは好ましくないという空気であった。元々これまでの探偵業の業務の定義が非常に広いものであって、どうにも掴みようがないのである、そこでどの範囲を探偵の業務と手意義付けるかがおおきな問題となったのである。文字にすると次のようになる。探偵業、興信所などはその名称を問わず依頼者の要望に答えて次の業務を行うものをいう。特定の個人、又は団体の資産・信用・経歴・所在を調査しこれを依頼者に報告する業務。特定の事件又は事故の原因を調査し報告する仕事。特定の遺失物又は盗品の所在を調査しこれを依頼者に報告する業務。しかしこれには幾つか問題点があり、たとえば資産・信用・所在・経歴その他の事実ということで、あらゆる事実を事を調べる仕事を調査業務としていたがこれは問題がある。信用調査業、名簿取り扱い業者など、おおよそ全ての業者、業態がふくまれてしまうことになる。それと、調査方法に縛りがないことが挙げられる。自分のパソコンからインターネットで調査することや、役所などの郵便物や談話などで問い合わせることも極端に言えばこれに該当することになってしまう。


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