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探偵業法の成り立ち 「11」 2013-09-29


大阪府の条例では探偵を主に規制をしていたが自然に探偵業、興信所は自らのことを調査業と呼ぶようになりました。警察の方も彼らを尊重してか調査業とよんだが、調査業という呼び方は何か学術的な仕事のような印象を与えた。賛否はあったが調査業という呼び方でよいと思います。法律では探偵業者とか探偵業務とか書かれている。この点では福岡市でも同様である。ところで、探偵、興信所による全国団体ができたのは昭和61年であります。警察庁保安部防犯課の指導により任意団体として日本調査業協会というのができた。やはり調査業という呼び方でまさしく正解ではないか。この協会の設立には裏話が多いのである。日本調査業協会が内閣総理大臣の認可を受け後に社団法人日本調査業協会となったのである。この日本調査業協会が定款で「調査業務の適正な運営を確保して、調査業の健全な発展を図り、もって国民の権利及び自由の保護その他公共の安全の秩序の維持に寄与することを目的とする。」とあるがいかにも建前だけみえみえのお粗末で白々しいものではあった。そして、あまりにも組織率が良くなくて、また探偵をきせいする法律も無くて監督官庁にはどのように指導していけばよいのか判らない状況であった。業務の適正化を探偵業にお仕着せすることは土台無理があったような気がします。暴力団のような反社会的団体の参入を阻止しようとしたのであろうがそれは困難なことであると思い知らされたようであった。契約時の説明義務などをただの業界団体のルールに任せてしまうと自由な仕事をしたい業者は業界団体への加入を嫌い、組織率が低下してしまうのである。


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