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探偵業法の成り立ち 「4」 2013-09-25


探偵業法案は元々の原案でも報道目的での情報収集活動を規制の対象とするものではなかったし、条文の上でも明確にしておいた。そこで、当方にも相談があり修正法案を作成したが、後日これが成案になるとは思っていなかった。こういった個人情報の保護の法律ができると、人権よりも、治安を大切にしているのではないかといった、といったことを憂慮する声が出るのは民主主義国家である以上当たり前のことかもしれない。私は浮気調査や素行調査を福岡市で営んでいるが、本当のところはこの探偵業法の法案制定には役所は必ずしも賛成ではなかったといわれている。そんな中を当方の信条としては消費者保護を目的にどのようなものにしてゆくかが問題となった。探偵業法法案を政治主導で一から制度を設計しようということになった。しかし、私は探偵業法案に余計な不安を抱いて欲しくないと思いました。この法案が後に真に消費者の保護を目的とできるようにスタッフと延々とした協議が続いた。さらに探偵業法案に秘められた意味を国民にしっかりと浸透していくことができればと思います。これまでは議員立法がなされた場合でも意外と役所の意向がにじんでいたり、法案そのものの策定に大きく関与していた利するのが普通であった。そして、議員立法に関連する解説書を官僚たちがいかにも立法者の意思のように作成したのである。


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