探偵業法の成り立ち 「3」 2013-09-24
私は福岡市で探偵業を営んでいます。探偵業法の成り立ちについて引き続きお話したいと思います。探偵業を開業するに当たって、所轄の警察署に届出をしなければならなくなったことは前回お話しましたが、これが届出を出した探偵業者に警察がお墨付きを与えたような印象を与えてしまいました。HPにもこの探偵業届出番号を記しておけば大手も個人も探偵業の信用度にほとんど差はありません。調査料金にしても小規模の会社の方が融通のききやすのであり見積もりなどの場合でも有利です、何が言いたいのかと言えば大手探偵社が小規模探偵業者を排除しようとしたことが裏目に出たということだと思います。そもそも探偵業を法律を含め規制しようとするのには無理があります、というより大根や人参を売っているわけではないのです。探偵業は安心とかしりたいことを知ったという満足感のために仕事をしている、いわばサービス業です。契約書通りにはいかないことが多すぎるのです。いかにも公務員とか世間を知らない人が作った法律であるといっても過言ではないとおもいます。ともあれ、できてしまったものは仕方ないので、不満は残るものの従うしかないでしょう。しかし、法で縛るのなら何か特権的なものを与えてくれてもいいと思うのですが、たとえば公共交通機関のフリーパスとかいかがでしょうか。
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