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探偵業法の成り立ち 「2」 2013-09-24


前回(探偵業法の成り立ち1)で大方の探偵業法の成立理由はお判りいただいたと思いますので、これからは少し具体的にお話ししたいと思います。大まかに言いますといい加減な調査や虚偽の報告、調査料金の不正な水増しなどをしてはいけませんということです。
と、これだけなのです。まず、調査に関しては取り掛かる前に探偵業者とお客様との間に契約書を交わさなければなりません、本当に余計なお世話というしかありません、仕事が仕事だけに署名を渋るお客様や、そもそも契約書は要らないというお客様もいらっしゃいます。それでも署名しろとは警察でも言えないと思うのですが。次に「調査利用目的確認書」これは、一言で言えば依頼者は探偵業者の調査の結果を悪用してはならないということです。具体的に言いますと、「社会的差別の原因となるもの」「DV法に係る被害者の所在調査の目的」「ストーカー行為(つきまとい等)目的」「盗聴・盗撮行為目的」「各種法令に抵触する可能性のある調査目的等」「その他公序良俗に反する調査目的等」「暴力団の行・活動を助長する目的等」「自身が暴力団及びその関係者であり代理して依頼する目的等」です。
これを書面にしてお客様から署名していただくことになりますが、お客様がこれを遵守する保証など一切ありませんし、遵守しなかったといって罰則なども無いのです。ザル法の片鱗が見えてきます。続く。


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